「SAVOR JAPAN(農泊 食文化海外発信地域)」について
制度創設の背景と狙い
SAVOR JAPAN とは
海外における日本食・食文化に対する関心は、「和食」のユネスコ無形文化遺産登録、ミラノ国際博覧会等を通じて近年大きく高まっており、日本を訪れて「本場の日本食」を体験したいという外国人のニーズも高まっています。また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会も見据え、地域の食と、それを生み出す農林水産業を核として訪日外国人を中心とした観光客の誘致を図る地域での取組を「食と農の景勝地」として認定する制度を平成28年度に創設した。
全国から公募したところ、28道県44地域から応募があり、厳正なる審査の結果、北海道十勝地域、岩手県一関市・平泉町、山形県鶴岡市、岐阜県下呂市馬瀬地域、徳島県にし阿波地域の5地域が認定されました。
平成29年度より、訪日外国人旅行者の観光需要を国産農林水産物・食品の需要拡大及び農山漁村の所得の向上に繋げ、農山漁村における「農泊」を強力に後押しするため、制度名称を「農泊 食文化海外発信地域」と変更し、SAVOR JAPANブランドで我が国が誇る農山漁村の食の魅力を世界に向けて強力かつ一体的に発信中です。
高千穂郷・椎葉山
世界農業遺産 高千穂郷・椎葉山
山間地で営まれる高千穂郷・椎葉山地域の農林業は、自然そのものを敬い、畏敬の念を持って営まれてきました。人々は神々に五穀豊穣を祈願し、地域内各所で神楽を奉納。その村祭りの際に振る舞われる神楽料理など、自然の恵みに感謝し神々と共に味わう伝統食が受け継がれてきた地域です。
「地域の食」神楽料理
神楽料理は夜神楽の際に、地取れの食材を使った煮しめや巻き寿司などを盛り合わせて振る舞われます。また、竹の器に鶏肉などを詰めて蒸し焼きにした「かっぽ鶏」、竹筒で沸かした「かっぽ酒」、鶏肉とごぼうで出汁を取った「神楽うどん」も欠かせません。
「地域の食」焼畑そば
椎葉村では国内でも珍しい焼畑の文化が残り、そこで栽培されたソバやヒエなどを使った絶品の焼畑料理が味わえます。また、高千穂郷で産まれ、きれいな水と空気の中で育ったブランド牛「高千穂牛」は、柔らかく脂に甘みがある最高級牛肉。芳醇な味わいは別格です。
「体験」神楽の館
高千穂町では、夜神楽を鑑賞しながら神楽料理を、椎葉村では蕎麦打ち体験を含めた焼畑蕎麦料理を堪能できます。また、五ヶ瀬町ではお茶の釜炒り体験、日之影町では森林セラピーや藁細工体験、諸塚村では椎茸の収穫体験などが楽しめます。
「周遊ルート」天安河原
農家民泊により、「山間地農林業複合システム」として世界農業遺産に認定された5町村の農林業のあり方、暮らし、文化、景観などをぜひ体感してください。神々が降り立ったとされる高千穂郷・椎葉山の神秘的な雰囲気を体感すれば、心身ともに癒されることでしょう。(天の岩戸神社)
平成30年度
「SAVOR JAPAN(農泊 食文化海外発信地域)」の応募について
平成30年6月1日(金曜日)~7月31日(火曜日)の期間が取組の申請の受け付けです。
詳細については、応募要領を御覧ください。
お問い合わせ先
(1)農林水産省 食料産業局 食文化・市場開拓課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL 03-6744-2012 FAX 03-6744-2013
E-mail:syokubunka@maff.go.jp
(2)地方農政局等
・ 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課
〒064-8518 北海道札幌市中央区南 22 条西6丁目2-22
TEL 011-330-8810(代表) FAX 011-520-3063
・ 東北農政局 経営・事業支援部 地域食品課
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町三丁目3番1号 仙台合同庁舎A棟
TEL 022-263-1111(代表) FAX 022-722-7378
・ 関東農政局 経営・事業支援部 地域食品課
〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館
TEL 048-600-0600(代表) FAX 048-740-0081
・ 北陸農政局 経営・事業支援部 地域食品課
〒920-8566 石川県金沢市広坂2丁目2番 60 号 金沢広坂合同庁舎
TEL 076-263-2161(代表) FAX 076-232-4178
・ 東海農政局 経営・事業支援部 地域食品課
〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸一丁目2番2号
TEL 052-201-7271(代表) FAX 052-219-2670
・ 近畿農政局 経営・事業支援部 地域食品課
〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町 102
TEL 075-451-9161(代表) FAX 075-414-7345
・ 中国四国農政局 経営・事業支援部 地域食品課
〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎
TEL 086-224-4511(代表) FAX 086-224-7713
・ 九州農政局 経営・事業支援部 地域食品課
〒860-8527 熊本市西区春日2丁目 10 番1号 熊本地方合同庁舎
TEL 096-211-9111(代表) FAX 096-211-9912
・ 内閣府 沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2-1-1
TEL 098-866-0031(代表) FAX 098-860-1179
日本食・食文化によるインバウンド誘致:SAVOR JAPAN
■増大するインバウンドを、日本食・食文化の「本場」である農山漁村に呼び込み、訪日外国人の更なる増加と農林水産物・食品の輸出増大につなげるといった好循環を構築していくことが重要。
■このため、「知ってもらう、来てもらう」、「食べてもらう、泊まってもらう」、「買ってもらう」ための取組を一体的に推進。
■特に、農泊地域において、多様な地域の食やそれを支える農林水産業、伝統文化の魅力で、訪日外国人旅行者を誘客する重点地域を農林水産大臣が認定し、SAVOR JAPANというブランドとして官民連携して農村漁村の魅力を海外に一体的に発信する制度を平成28年度に創設。
■美味しい日本食が食べられるのは勿論、地域の食文化にも触れることができる旅先として、訪日外国人旅行者の誘客を強化中。
平成28年度「SAVOR JAPAN」認定地域概要
十勝地域 (北海道)
食と農の景勝地・十勝協議会
チーズ、十勝牛、
十勝ワイン 等
圧倒的な食料自給率1,200%を誇る十勝。多様な農畜
産業や食材を中心に、美しい自然景観を活用した農業体
験プログラム、畑ガイド等が充実。広い十勝を楽しむための
移動手段も、ICTを活用したバス・タクシーの見える化によ
り強化。
一関市・平泉町 (岩手県)
一関もち食推進会議
もち料理
武家社会の儀礼から生まれた「もち本膳」に加え、旬の農
産物を活かした多彩なもちの具が創作され、その食べ方の
バリエーションは約300種。生活や生業に関連した「もち食
文化」による地域ブランディングを実施。
鶴岡市 (山形県)
鶴岡食文化創造都市推進協議会
精進料理
50種類以上の生きた文化財「在来作物」や、出羽三山に
伝わる精進料理と精神文化を体感し、宿坊、農家・漁家
民宿、温泉等で外国人旅行者が長期滞在できる周遊
ルートを提供。
下呂市馬瀬地域 (岐阜県)
馬瀬地方自然公園づくり委員会
鮎の塩焼き
朴葉寿司等
集落の野外を博物館に見立て、「馬瀬里山ミュージアム」と
して農業体験や観光ヤナ、蛍のビオトープなど農村観光の
場として活用。自然生態系の維持に地域を挙げて取り組
み、「日本の本物の農村・田舎体験」をPR。
にし阿波地域 (徳島県)
一般社団法人そらの郷
そば米雑炊
ひらら焼等
独特の高傾斜地集落での「傾斜地農耕システム」と、在来
の穀物、そば、芋等を中心とした伝統的な食文化が息づく。古民家を高級感ある宿泊施設として整備することで、交流
できる滞在型地域としてインバウンドを呼び込む。
平成29年度「SAVOR JAPAN」認定地域概要①
大館地域 (秋田県)
(一社)秋田犬ツーリズム
きりたんぽ 地域の伝統食
「きりたんぽ」と「秋田犬」、「マタギ」の歴史
的関係に焦点を当て、「きりたんぽ」の誕生ストーリーを農
家とのふれあいにより体感することが出来る。
会津若松市 (福島県)
会津若松市食と農の景勝地推進協議会
伝統ごっつぉ
会津清酒
会津の伝統料理・会津清酒と、それに関連した武家文化
の歴史的魅力を、訪日外国人の趣向に合わせた複数の
周遊ルートでの「食・酒」の提供等により体験。
浜松・浜名湖地域 (静岡県)
浜松・浜名湖地域食×農プロ
ジェクト推進協議会
うなぎ
海の幸
国内有数の汽水湖である浜名湖はウナギの養殖発祥の
地。ウナギやドーマン蟹等多彩な水産物をはじめとした多
種多様な食材を味わうことができ、鮮度を活かした食の提
供による観光地域づくりを推進。
十日町市 (新潟県)
十日町市食と農の景勝地推進委員会
へぎそば
雪見御膳
「豪雪地の暮らし」をテーマとし、「へぎそば」と「雪国の伝統
食」、伝統産業である「きもの」との結び付きをストーリー化
し、雪深い山間地に点在する農家民宿を中心とした周遊
ルートで体感。
小松市 (石川県)
一般社団法人
こまつ観光物産ネットワーク
茶懐石 報恩講料理
加賀百万石の茶文化や懐石料理が町衆文化として伝承
されてきており、市内各所に存在する食と芸術・文化を体
験できる施設で歴史的ストーリーを体感することが出来る。
小浜市 (福井県)
OBAMA食と農の景勝地実行委員会
へしこ、なれずし
等
古代より豊富な海産物で朝廷の食文化を支えた「御食国
(みけつくに)」としての歴史があり、現在でも600を超える食
と関わりが深い行事が行われている。これら民俗行事と多彩
な体験プログラムを組み合わせ、来訪客のニーズに合わせた
複数の行程を提供することが可能。
京都北部地域 (京都府)
一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社
丹後ばら寿司
等
食をつかさどる豊受大神のふるさととしての歴史を持ち、食の
源流にまつわる多くの神話や伝説が伝承されている。海・
山・里に育まれた良質な食材を活用した多様な食文化を
「もう一つの京都」として推奨。
紀の川市 (和歌山県)
紀の川グリーンツーリズム推進協議会
フルーツ料理
茶粥
「紀の川」の恵みにより形成された果樹産地により、「あらかわの桃」をはじめ年間を通じて旬の果物を提供できる。江戸
時代より伝わる「茶粥」を郷土食として伝承しつつ、果物を
使った料理を発展させ、「フルーツのまち」づくりを推進。
さぬき地域 (香川県)
さぬきの農泊食文化海外発信地域推進協議会
さぬきうどん
良質な小麦をはじめとして、イリコ、塩、醤油など、地域の資源が融合して「さぬきうどん」が発展し、地域全体にうどん店
が展開。伝統的なうどんからターゲット国の嗜好に合わせたうどんまで、多様な食を堪能できる。
高千穂郷・椎葉山地域 (宮崎県)
フォレストピア高千穂郷ツーリズム協会
神楽料理
焼畑料理
地域で伝承される神楽で振るまわれる伝統料理等、山間地の暮らしで育まれた豊かな食文化を継承。GIAHS
認定地域であり、郷土食と森林セラピー、暮らし・文化体験
などをプログラム化した「ジアスツーリズム」を推進。
全国有数の米の生産地「秋田」の伝統料理「きりたんぽ」。その昔、狩りを生業とした「マタギ」が山ごもりした際に潰したお米と山鳥を鍋で煮込んで食べたことが起源ともいわれています。
「農泊 食文化海外発信地域」実施要綱
第1 趣旨
海外における日本食・食文化に対する関心は、「和食」のユネスコ無形文化遺産登録、ミラノ国際博覧会等を通じて近年大きく高まっており、日本を訪れて「本場の日本食」を体験したいという外国人のニーズも高まっている。また、経済成長が著しいアジア諸国等を中心に訪日外国人旅行者数も近年大幅に増加しており、その食関連消費額も今後更に増大することが見込まれている。
こうした中、農林水産省では、農山漁村において日本ならではの伝統的な生活体験と農村地域の人々との交流を楽しむ滞在である「農泊」を推進することにより、インバウンドを含む旅行客を農山漁村に取り込み、農山漁村の所得の拡大、雇用の創出を図り、農山漁村の活性化や美しい活力ある農山漁村の実現を図っているところである。こうした観点から、今後、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会も見据え、地域の食と、それを生み出す農林水産業を核として訪日外国人の誘致を図る地域の取組を認定し、そのブランド化を強力に推進することにより、我が国が誇る農山漁村の食の魅力を世界に向けて強力かつ一体的に発信することとする。
第2 目的
本要綱は、「農泊食文化海外発信地域」(以下「本地域」という。)の認定に関する事項その他必要な事項を定めることにより、その適切かつ円滑な実施を図り、もって訪日外国人旅行者の観光需要を国産農林水産物・食品の需要拡大及び農山漁村の所得の向上に繋げ、農山漁村における「農泊」を強力に後押しすることを目的とする。
第3 本地域の対象とする取組
本地域の対象とする取組は、7の地理的範囲において、地域の食とそれに不可欠な食材を生産する農林水産業や特徴のある景観等の観光資源を活用して、訪日外国人旅行者をもてなすための取組であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
1 ビジョン・目標に関する事項
訪日外国人旅行者として来訪が見込まれる国・地域別の旅行者数、推奨すべき訪問先のルートの設定、受入施設の整備等について、明確なビジョン・目標を設定していること。
2 地域の課題に関する事項
取組を進めるに当たっての地域の課題(農林水産業の振興をはじめとする地域の総合的な振興、宿泊施設及び飲食施設との連携、鳥獣害対策との連携、景観や環境保護との連携、地域の食文化の継承や食育との連携等)を明らかにするとともに、その解決に向けた方策及びこれに必要な経済活動(稼ぐ力、農山漁村振興交付金等の活用、
民間資金の活用等)の方針を示すこと。
3 地域の食に関する事項
当該地域に特有で、伝統的に供されている料理が存在すること。
4 地域の農林水産業に関する事項
当該地域の食に必要となる農林水産物を生産する農林水産業が営まれていること。
5 地域の食と関連性のある地域資源に関する事項
当該地域の食や農林水産業との関連が説明できる文化、伝統工芸、芸術、自然、景
観、伝承、生物等の地域資源が地域に存在すること。
6 地域の食と農林水産業に係るストーリーに関する事項
当該地域の食や農林水産業と関連性のある地域資源との関係が、当該地域に特有の
歴史的なストーリーとして説明できること。
7 地理的範囲に関する事項
一の市町村の区域又は地理的、地縁的、文化的条件に一体性のある複数の市町村の
区域を、地域の範囲として設定すること。
8 マネジメントに関する事項
① 実行組織
ア 第5の1の取組計画に記載された取組の実行組織においては、次に掲げる要件
のいずれかを満たすこと。
a)法人格を有していること又は当該年度内に法人格の取得が見込まれること。
b)実行組織の中核となる民間組織が法人格を有していること又はその民間組織による当該年度内の法人格の取得が見込まれること。
イ 実行組織の構成員(※1)には地方公共団体が含まれていることが望ましい。
※1 農業協同組合、漁業協同組合、観光協会、旅行業者、旅客業者、商工会議所、商工会、大学等の研究機関、博物館、料理学校、飲食店、宿泊施設、
土産店、料理人、アドバイザー等を想定
② 品質の維持・向上を確保するための体制
第5の1の取組計画に掲げる事項について、その品質の維持及び向上を図るための取組状況のフォローアップや改善を実施する体制が整っていること。
③ 人材の育成及び確保
ア 持続的に取組を実施するための人材の育成及び確保について、女性やシニア世代の活用を含め、計画的に取り組んでいること。
イ 本地域の核である地域の食や農林水産業を、次世代に継承していくための方策に計画的に取り組んでいること。
9 インフラ等受入環境の整備に関する事項
① 訪日外国人旅行者を呼び込むための飲食施設、観光施設、宿泊施設等の整備を計画的に行うこと。
② 訪日外国人旅行者が旅行しやすい環境(多言語での観光案内・メニュー表示、Wi
-Fi環境、トイレ、域内交通機関等)の整備を計画的に行うこと。
第4 取組実施主体
1 本地域の対象とする取組の実施主体は、第3の8の①に規定する実行組織(以下
「実行組織」という。)とする。
2 本地域の実行組織であって、日本版DMO(※2)への登録を行っていないものは、速やかに日本版DMOへの登録を行うこととする。
※2 Destination Management/Marketing Organization。
観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた戦略
を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人。
第5 取組計画の作成
1 実行組織は、今後5年間の取組の内容を記載した取組計画(以下単に「取組計画」
という。)を作成し、これを農林水産省に提出して、農林水産大臣の認定を受けることができる。
2 取組計画には、第3に掲げる要件に係る内容を記載しなければならない。
3 取組計画には、2に規定する内容のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
(1)地理的表示保護制度(GI)の活用に関する事項
(2)世界農業遺産(GIAHS)や日本遺産等の活用に関する事項
(3)生産作業や調理等の体験に関する事項
(4)当該地域の農林水産物・食品の輸出促進に関する事項
(5)農林水産業者が経営に関わる施設(直売所、農家レストラン、観光農園、農家民
宿等)の活用に関する事項
(6)観光庁から認定された「広域観光周遊ルート」との連携に関する事項
第6 取組の認定
1 農林水産大臣は、申請のあった取組計画のうち、特に優れていると認められるものを本地域として認定するものとする。
2 認定を行う場合には、農林水産大臣は、あらかじめ国土交通大臣の意見を聴くものとする。
第7 認定の有効期間
1 認定の有効期間は、当該認定の日から起算して5年間とし、更新は妨げないものとする。
2 第5及び第6の規定は、認定の有効期間の更新について準用する。
第8 取組状況等の報告及び指導
1 認定を受けた取組の実施主体(以下「認定者」という。)は、認定を受けた後、取組計画に対する毎年度の進捗状況の報告を農林水産省に対し、翌年度の6月末日までに行うものとする。また、農林水産省は、進捗状況の報告内容について観光庁に対し
意見を求めるとともに、必要に応じて助言を受けるものとする。さらに、認定後3年目の進捗状況報告を受けて、農林水産省は、その評価を行うこととする。
2 認定者は、認定を受けた後、取組計画に変更(農林水産大臣が定める軽微な変更を除く。)が生じた場合は農林水産省に申請し、再度認定を受けるものとする。
3 農林水産省は、必要に応じ、認定者に対し取組計画に対する進捗状況の報告を指示することができるものとする。
4 農林水産省は、1の報告及び評価の内容を確認し、取組計画の継続又は取組計画に掲げるビジョン・目標の達成が困難であると認められる場合には、認定者に対し、取組の内容の見直しを指示するなど必要な措置を講じるものとする。
5 認定者は、やむを得ない事情により、取組計画の継続又は取組計画に掲げるビジョ
ン・目標の達成が困難であると認められる場合には、農林水産大臣に対して認定の取消しを申し出ることができるものとする。
第9 取組計画の認定の取消し
1 農林水産大臣は、認定者に対し、第8の4の規定に基づく措置を講じたにも関わら
ず、取組計画の継続又は取組計画に掲げるビジョン・目標の達成が困難であると認められる場合には、当該認定を取り消すことができる。
2 農林水産大臣は、認定者から第8の5の規定に基づく申出を受けた場合には、認定を取り消すものとする。
第10 政府等による情報発信及び支援
1 政府等による情報発信
本地域の海外発信については、「SAVOR JAPAN」のブランドにより、政
府の情報発信施策(日本食・食文化発信、ビジットジャパン、クールジャパン等)を活用し、農林水産省及び関係府省庁が緊密に連携して取り組むものとする。また、海
外メディア等に影響力のある「食」のインフルエンサーである料理人や食・農・旅に関する民間企業や団体が連携して、「SAVOR JAPAN」を対外的に発信する
取組を支援するものとする。
2 関係府省庁の連携による支援
自主性及び創意工夫を活かした取組計画の効果的かつ適正な実施が図られるよう、農林水産省、関係府省庁、その地方支分部局等が緊密に連携することにより、関係機関が一体となって、取組計画の実施について助言に当たるとともに、関連施策によっ
て積極的に支援するものとする。また、国、都道府県、市町村及び認定者の相互の緊密な連携・協力・情報提供等により、取組計画の円滑な推進を図るものとする。
3 民間主体による取組の促進
農林水産省及び関係府省庁は、「SAVOR JAPAN」がより魅力的なブラン
ドとして、国内外から認知されるよう、認定者及び認定を目指す者に対する助言や認定者のネットワーク化等を図る民間主体による取組を促進するものとする。
第11 インバウンド関連施策の有効活用
取組計画の実行組織、その構成員その他関係機関は、相互に連携の上、農林水産省及び関係府省庁のインバウンド関連施策を積極的に活用し、より充実した取組となるよう努めるものとする。
第12 その他
本要綱に定めるもののほか、本地域の認定等につき必要な事項は、農林水産省食料産業局長が別に定める。
附則
本要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
1この改正は、平成29年5月10日から施行する。
2 改正前の本要綱により認定された取組については、改正後の本要綱により認定さ
れた取組とみなす。
協力(順不同・敬称略)
農林水産省 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 電話:03-3502-8111(代表)
※これまでの記事(データ約600件)はこちらで閲覧できます。是非ご覧ください!
ZIPANG TOKIO 2020 URL https://tokyo2020-summer.themedia.jp/
鎹八咫烏 記
伊勢「斉宮」の明和町観光大使
※画像並びに図表等は著作権の問題から、ダウンロード等は必ず許可を必要と致します。
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